費用
交通事故施術は原則相手方の負担でお受けいただけます!
交通事故で負ったケガの施術に関しては、原則相手方の保険会社が負担する形となるため、皆様のご負担はありません。
交通事故との因果関係や施術の必要性・相当性が認められるものであれば、病院はもちろん接骨院での施術に関しても同じくご負担はありませんので、安心してご来院ください。
被害者の方にも過失があるようなケース
交通事故について、皆様にも過失があるような場合には「施術費が全て自己負担になるのではないだろうか」と不安になることもあるかと思います。
そのような場合でも、人身傷害特約や自賠責保険を用いることで支払いを受けることが可能です。
人身傷害特約に入っていた場合
人身傷害特約に入っていた場合には、交通事故との因果関係、施術の必要性、相当性が認められるものについて、その保険から施術費用が全額支払われます。
この場合、過失割合がどのようなものであっても全額支払われることとなります。
人身傷害特約に入っていなかった場合
人身傷害特約に入っていなかった場合でも、交通事故との因果関係や施術の必要性・相当性が認められる施術費用に関しては、自賠責保険からの支払いが行われます。
この場合には、
・後遺障害等に関する損害を除く傷害による損害額
・過失割合
の2点がどのようなものかということが問題となります。
後遺障害等に関する損害を除く傷害による損害額が120万円以下であり、過失が70%未満の場合、自賠責保険から全額が支払われます。
後遺障害等に関する損害を除く傷害による損害額が120万円以下であり、過失が70%以上100%未満の場合、自賠責保険から80%の限度で支払われます。
受付・施術時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
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午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
午後 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
【月・火・木・金】
午前9:00~午後12:00
午後4:00~午後 8 :00
【水・土】
午前9:00~午後12:00
【定休日】
日・祝
所在地
〒475-0833愛知県半田市
花園町4-2-18
0569-24-0037